介護職員の処遇改善につきましては、これまで数回にわたる取組が行われて参りましたが、「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)」において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において対応することとなりました。
この事を受けて、令和元年度の介護報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されました。
当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要があります。
▶ 現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)を取得していること
▶ 処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること
▶ 処遇改善加算に基づく取組について、ホームページ掲載等を通じた見える化を行っていること
「見える化」要件とは、①令和2年度からの算定要件で、②介護サービス情報公開制度や自社のホームページを活用して、新加算の取得状況、賃金改善以外の処遇改善に関する具体的取組内容を公表しているところです。
詳細はPDFからご確認いただけます。